
年末調整で最も重要なのが自分が対象となる所得控除の申請を行うことです。
これを行うことにより、
- 年末調整による所得税の還付金が増える
- 翌年度の住民税が安くなる
という2つの大きなメリットがあるので、どのような所得控除があるのかを知っておくことは非常に重要なことなんです。
今日は各種所得控除についてピックアップ!!
どんな所得控除があるの?
基礎控除、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の14種類の控除があります。
いずれかに該当(基礎控除は全員対象)していた場合は所得から一定金額差し引かれ、所得税が安くなります。
例えば、
- シングルマザー、シングルファザーになった
- 医療保険に加入している
- 地震保険に加入している
- ふるさと納税を行なった
- 個人型確定拠出年金に加入している
- 家族に障害者がいる
- 大学生の息子がいる
- 専業主務の妻がいる
- 地震で損害を受けた
- 医療保険に入っておらず多額の医療費を支払った
- 大学生でアルバイトをしている
などに該当している場合は所得税が安くなります。
各所得控除について概要を説明します。
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基礎控除

基礎控除とは所得がある人に一律に適用される控除です。
控除額は所得税について38万円、住民税について33万円です。
雑損控除

雑損控除とは自分または配偶者(所得金額38万円以下)の資産について災害や盗難により損害を受けた場合に、損失した金額の一部を控除するというものです。
控除額は以下2つのうち多い方となります。
1.差引損失額-総所得金額等×10%
2.差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
所得税と住民税による控除額の計算方法に違いはありません。
差引損失額とは、損害を受けた費用から保険金などで補填された金額を差し引いたものです。 極力使いたくはない控除ですね、、
雑損控除を受ける場合は確定申告が必要です。
医療費控除

医療費控除とは年間10万円を超えた医療費について控除するものです。
控除額=実際に医療機関に支払った金額−保険金等で補填される金額−10万円(総所得が200万円未満の場合は総所得の5%)
所得税と住民税による控除額の計算方法に違いはありません。
保険金等で補填される金額には、高額療養費制度で補填された金額も含みます。
セルフメディケーション税制もこの医療費控除に該当します。詳しくはこちらの記事をどうぞ↓↓
医療費控除を受ける場合は確定申告が必要です。
社会保険料控除

社会保険料控除とは毎月支払っている健康保険料や年金掛金が全額控除されるものです。
所得税と住民税共に全額が控除されます。
社会保険料控除については、サラリーマンの場合は年末調整で申請しなくても自動で控除されるのでご安心を。
小規模共済等掛金控除

小規模共済等掛金控除とは小規模共済の掛金、確定拠出年金の掛金、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に掛金の全額が控除されるものです。
所得税と住民税共に全額が控除されます。
確定拠出年金の掛金限度額は会社勤めや公務員によって異なりますので、以下の表を参考にしてください。
分類 | 掛金限度額 |
自営業者とその家族 | 6万8,000円 |
自由業 | |
学生 | |
60歳未満の厚生年金保険の被保険者 | 2万3,000円 |
会社で企業型年金に加入している人 | 1万2,000円~2万円 |
公務員など共済組合に加入している人 | 1万2,000円 |
厚生年金や共済組合に加入している人の被扶養配偶者 | 2万3,000円 |
小規模共済等掛金控除を受ける場合は確定申告が必要です。サラリーマンや公務員の場合は年末調整で申請可能です。
生命保険料控除

生命保険料控除とは、医療保険や生命保険などの保険料を払っている人が対象となる控除です。
生命保険料控除は平成24年1月に制度が改正され、それ以前の制度を旧制度、改正後を新制度と言っています。
- 旧制度:平成23年12月31日以前に契約した生命保険が対象
- 新制度:平成24年1月1日以後に契約した生命保険が対象
旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つでしたが、新制度では新たに「介護医療保険料控除」が創設されました。
控除限度額については、公益財団法人 生命保険文化センターのQ&Aが詳しいです。表を引用させてもらいます。
地震保険料控除

地震保険料控除とは持ち家などの地震保険に加入している場合に控除されるものです。
所得税の控除額は、年間保険料額の全額で上限が5万円です。
住民税の控除額は、保険料が5万円以下であれば支払金額×1/2、5万円以上であれば2万5,000円が上限です。
寄附金控除

寄附金控除とは国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に控除されるものです。
有名なのがふるさと納税ですね。
全額控除(実質負担2,000円)されるふるさと納税額は年収によって異なります。詳しくは総務省のHPに早見表がありますので、リンクを掲載しておきます。
寄附金控除を受ける場合は確定申告が必要です。ふるさと納税の場合はワンストップ特例申請を行うことで確定申告が不要になります。
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障害者控除

障害者控除とは自分または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に適用される控除です。
控除額は次のとおりです。
区分 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
寡婦(寡夫)控除

寡婦(寡夫)控除とはシングルマザーまたはシングルファザーで子供や扶養している親族がいる場合に適用される控除です。
❶女性の場合は、次のいずれかに当てはまる場合に控除申請できます。
- 夫と死別、夫の生死が明らかでない、または離婚した後に婚姻をしていない人で、親族や子を養っている。
- 夫と死別した後に婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下(親族や子を養うなどの要件はなし)。
控除額は所得税について27万円、住民税について26万円です。
❷男性の場合は、次の全てに当てはまる場合に控除申請ができます。男性の方が少し条件がキツイということです。
- 妻と死別、妻の生死が明らかでない、または離婚した後に婚姻をしていない人で、子を養っている。
- 合計所得金額が500万円以下。
控除額は寡婦と同じく所得税について27万円、住民税について26万円です。
❸また、次の全ての要件を満たしている場合は「特定の寡婦」と呼ばれ控除額が増えます。
- 夫と死別、夫の生死が明らかでない、または離婚した後に婚姻をしていない人で、子を養っている。
- 夫と死別した後に婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下。
控除額は所得税について35万円、住民税について30万円です。
勤労学生控除

勤労学生控除とは学生であって所得が65万円以下の人に適用される控除です。
学生というと定義が曖昧ですが、ちゃんと決められています。
- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
控除額は所得税について27万円、住民税について26万円です。
納税者自身が学生である場合に適用されるものです。例えばあるお父さんの息子が大学生の場合、息子自身は勤労学生控除を申請することが可能ですが、お父さんは後述する扶養控除の特定扶養親族枠で申請が可能です。
配偶者控除

配偶者控除とは控除対象配偶者がいる場合に適用される控除です。
控除対象配偶者とは次のとおりです。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象額は配偶者の年齢が12月31日時点で70歳未満(一般)であれば所得税については38万円、住民税については33万円です。
70歳以上(老人控除対象)であれば所得税について48万円、住民税について38万円です。
この配偶者控除ですが、2018年から控除額の見直しがされ、給与所得者に所得制限が設けられました。
給与所得者の収入 | 所得税について | 住民税について | ||
一般 | 老人 | 一般 | 老人 | |
1,120万円以下 | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 38万円 |
1,120万円超1,170万円以下 | 26万円 | 32万円 | 22万円 | 26万円 |
1,170万円超1,220万円以下 | 13万円 | 16万円 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除

配偶者特別控除とは配偶者に収入があってもある程度の収入であれば、控除を受けられるものです。
妻の所得が38万円までなら配偶者控除を受けれたのに、39万円になった途端に控除を受けれないとか少し理不尽ですよね。それを解消するのが配偶者特別控除です。
控除額は次のとおりです。
配偶者の年収 | 所得税について | 住民税について |
103万円超105万円未満 | 38万円 | 33万円 |
105万円以上110万円未満 | 36万円 | 33万円 |
110万円以上115万円未満 | 31万円 | 31万円 |
115万円以上120万円未満 | 26万円 | 26万円 |
120万円以上125万円未満 | 21万円 | 21万円 |
125万円以上130万円未満 | 16万円 | 16万円 |
130万円以上135万円未満 | 11万円 | 11万円 |
135万円以上140万円未満 | 6万円 | 6万円 |
140万円以上141万円未満 | 3万円 | 3万円 |
141万円以上 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除も2018年から控除額の見直しがされ、給与所得者に所得制限が設けられています。
❶給与所得者の年収が1,120万円以下の場合
配偶者の年収 | 所得税について | 住民税について |
103万円超141万円未満 | 38万円 | 33万円 |
141万円以上150万円未満 | 38万円 | 33万円 |
150万円以上155万円未満 | 36万円 | 33万円 |
155万円以上160万円未満 | 31万円 | 31万円 |
160万円以上166.8万円未満 | 26万円 | 26万円 |
166.8万円以上175.2万円未満 | 21万円 | 21万円 |
175.2万円以上183.2万円未満 | 16万円 | 16万円 |
183.2万円以上190.4万円未満 | 11万円 | 11万円 |
190.4万円以上197.2万円未満 | 6万円 | 6万円 |
197.2万円以上201.6万円未満 | 3万円 | 3万円 |
201.6万円以上 | 0円 | 0円 |
❷給与所得者の年収が1,120万円超1,170万円以下
配偶者の年収 | 所得税について | 住民税について |
103万円超141万円未満 | 26万円 | 22万円 |
141万円以上150万円未満 | 26万円 | 22万円 |
150万円以上155万円未満 | 24万円 | 22万円 |
155万円以上160万円未満 | 21万円 | 21万円 |
160万円以上166.8万円未満 | 18万円 | 18万円 |
166.8万円以上175.2万円未満 | 14万円 | 14万円 |
175.2万円以上183.2万円未満 | 11万円 | 11万円 |
183.2万円以上190.4万円未満 | 8万円 | 8万円 |
190.4万円以上197.2万円未満 | 4万円 | 4万円 |
197.2万円以上201.6万円未満 | 2万円 | 2万円 |
201.6万円以上 | 0円 | 0円 |
❸給与所得者の年収が1,170万円超1,220万円以下
配偶者の年収 | 所得税について | 住民税について |
103万円超141万円未満 | 13万円 | 11万円 |
141万円以上150万円未満 | 13万円 | 11万円 |
150万円以上155万円未満 | 12万円 | 11万円 |
155万円以上160万円未満 | 11万円 | 11万円 |
160万円以上166.8万円未満 | 9万円 | 9万円 |
166.8万円以上175.2万円未満 | 7万円 | 7万円 |
175.2万円以上183.2万円未満 | 6万円 | 6万円 |
183.2万円以上190.4万円未満 | 4万円 | 4万円 |
190.4万円以上197.2万円未満 | 2万円 | 2万円 |
197.2万円以上201.6万円未満 | 1万円 | 1万円 |
201.6万円以上 | 0円 | 0円 |
扶養控除

扶養控除とは、配偶者以外の扶養対象親族がいる場合に適用される控除です。
扶養親族の対象とその控除額は次のとおりです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養親族の区分 | 控除額 |
一般の扶養対象親族
(その年の12月31日時点での年齢が16歳以上) |
38万円 |
特定扶養親族
(その年の12月31日時点での年齢が19歳以上23歳未満) |
63万円 |
老人扶養親族で同居老親等以外の者
(その年の12月31日時点での年齢が70歳以上) |
48万円 |
老人扶養親族で同居老親等
(その年の12月31日時点での年齢が70歳以上) |
58万円 |
特定扶養控除の19歳から23歳というと、大学やら専門学校やらでお金がかかる時期なので、その分は税金を安くしてくれているということでしょう。
勤労学生控除と扶養控除の特定親族枠を混同しないように!!
例えばあるお父さんの息子が大学生の場合、息子自身は勤労学生控除を申請することが可能ですが、お父さんは扶養控除の特定扶養親族枠で申請が可能です。
まとめ
記事にしながら、文字数の多さに後半はバテ気味でした、、
最後に最初に紹介した控除の対象となる例について、どの控除が適用されるのか答え合わせをしてみましょう。
- シングルマザー、シングルファザーになった→寡婦(寡夫)控除
- 医療保険に加入している→生命保険料控除
- 地震保険に加入している→地震保険料控除
- ふるさと納税を行なった→寄附金控除
- 個人型確定拠出年金に加入している→小規模共済等掛金控除
- 家族に障害者がいる→障害者控除
- 大学生の息子がいる→扶養控除
- 専業主務の妻がいる→配偶者控除または配偶者特別控除
- 地震で損害を受けた→雑損控除
- 医療保険に入っておらず多額の医療費を支払った→医療費控除
- 大学生でアルバイトをしている→勤労学生控除
※上記例は参考です。各個人の所得によって適用可否が変わります。
所得控除の適用要件に合致しているのに年末調整や確定申告での申請・申告漏れがないよう、今回取り上げた所得控除の名前だけでも覚えてきおましょう!!
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