
今月、郵便局からこんなものが届いてたんです↑↑
なんやこれ??
「振替払出証書」
なんか郵便局でお金受け取れるみたい。いったいなんだ?
振替払出証書
郵便局では通常現金払というサービスがあります。
送金人の振替口座から預り金を払い出し、受取人に払出証書を送付する送金方法です。多数の方に一度に送金するのに便利です。(ゆうちょ銀行HP)
例えば、口座を持っていない人に現金を渡す時に使用されます。
この払出証書が今回手元に届いた「振替払出証書」ということです。
でも、心当たりがない。
どうも調べると、日本学生支援機構からのものらしい。ということは奨学金か!!
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第一種奨学金(無利子)を一括返済すると報奨金がもらえる!?
大学時代に第一種奨学金(無利子)を借りていました。
その額、2,250,000円なり
んでこれを社会人になって毎月12,500円の計180回払いで返済をしていたのですが、この2月に一気に残額分を返済しました。その経緯はこちら↓↓
過去記事:彼女から奨学金を全て返済してくれないと前に進めないと言われた。
その額、1,137,500円
あの「振替払出証書」は2月に奨学金を一括返済したことによる報奨金らしいんです!!
報奨金の額、33,750円
ラッキー♪
調べてみると、
平成17年4月以降に奨学生として採用された人から,報奨金制度は廃止されました。なお,平成16年度以前の奨学生として採用された人については,最終の返還期日の4年前までに,返還残額(延滞金がある場合は,返還残額に延滞金を加えた額)を一度に返還し返還完了となったときは,最後の振替額のうち繰上返還となる金額に対して下記に相当する額が報奨金として本人に支払われます。
- 返還開始日(第1回目の返還期日)の翌日から7年以内に返還完了した場合(返還期限を猶予されている期間は除く。)⇒5%
- 返還開始日(第1回目の返還期日)の翌日から7年経過後に返還完了した場合(返還期限を猶予されている期間は除く。)⇒3%
(注)1. 最初から返還期間が4年以下の場合は,一度に返還しても報奨金の対象にはなりません。
2. 一部繰上返還した場合は,最終返還期日が変更になっている場合があり,報奨金の対象とならない場合がありますのでご注意ください。(第一種奨学金 返還の手引き より)
僕の場合、2008年3月まで借りていたので、7年経過後に返還した場合の3%の適用です。
1,137,500円の3%は34,125円なのに報奨金は33,750円。
ん?合わねえ。
どうやら、毎月12,500円を返還してて、2月分の12,500円は3%の計算に適用されてないみたい。
ようするに、
(1,137,500円ー12,500円)×0.03=33,750円
ということ。納得。
無利子でお金借りて、しかも変換したら報奨金もらえるとか、ただのプラス収入なんだけど笑
これでいいのか国は、、
こんな制度あるならもっと早く返還しておけばよかった!!
やっぱ、彼女の言うことは聞いとくものですなー笑
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