
今年から薬局で購入したお薬のレシートは保管必須です!!
年間、1万2,000円を超えた薬代が所得控除の対象になります!!
これ、
セルフメディケーション税制
といいます。
従来の医療費控除では、年間10万円を超えた医療費について所得控除を受けることが可能でした。
でも、これ対象になった経験ってあります?
少なくとも私はありません。年間10万ってかなり高くないですか?
手術したとしても、医療保険に入っている方は保険金が出るので基本的に年間10万円は行かないんじゃないでしょうか。
でも、1万2,000円なら所得控除の可能性がグンっと上がりませんか!?
ということで、今回はセルフメディケーション税制について書きたいと思います。
セルフメディケーション税制とは?
2017年1月から始まった制度で、
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」は、きちんと①健康診断などを受けている人が、②特定成分を含む市販薬を購入した際に③所得控除を受けられるようにしたものです。国の財政を圧迫している高額な国民医療費を削減するためにも、軽度の症状は市販薬によって治療することを推し進めることにもつながります。
日本一般用医薬品連合会HP
というものです。
①健康診断などを受けている人
会社の健康診断や予防接種などを受けている人のことです。具体的には、以下のいずれかを受けている人になります。
- 特定健康診断
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
②特定成分を含む市販薬
病院用から市販薬用に転用された成分が含まれる医薬品(スイッチOTC医薬品)のことで1,500種以上が対象で、以下のマークがある薬です。

私が知っている薬も沢山あります。
例えば、
- パブロン
- エスタックイブ
- ガスター10
- サロンパスEX
- ニコレット
詳細につきましては、厚生労働省のHPに対象薬品の一覧がありますので、そちらをご確認ください。
③所得控除
②の対象薬品を年間1万2,000円以上買った場合、超過した金額分の所得控除が受けれます。
ただし上限があり、8万8,000円。
実際いくらお得になるの?
例えば、年収500万円の方で、給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除のほかに控除が無い方が年間5万円の医薬品を購入した場合で計算してみましょう。
- 所得税の減税額
(5万円-1万2,000円)×所得税率10%=3,800円の減税
- 個人住民税の減税額
(5万円-1万2,000円)×個人住民税率10%=3,800円の減税
合計で7,600円の減税となります!!
金額だけ見るとそんなに大きくない気もしますが、節税対策の一環として喜んでやりたい♪
もちろん確定申告が必要ですが、レシートをきちんと保管してしっかりと減税しましょう!!
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