
2016年度に行ったふるさと納税5万円分を危うくドブに捨てるとこでした。。
おそらく同じ境遇の方がいるかと思いますので、ここで警鐘しておきます!!
住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要
私Amalfiは2016年12月に念願のマイホームを購入しました。
ご存知の方も多いと思いますが、住宅ローンを借りた場合は「住宅借入金等特別控除」いわゆる「住宅ローン控除」を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるためには、住宅を購入した初年度に住宅借入金等特別控除の確定申告をする必要があります。
住宅購入の経験がない方は、住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要なことを知らないかもしれませんが、住宅購入の際は、ハウスメーカーの営業マンが教えてくれるはずなので安心してください。
ということで、2月に初めての確定申告を所管の税務署で行ってきました。
正直なとこ、確定申告ってすごーく難しそうなイメージありません?まず、「住宅借入金等特別控除」って漢字が10個も並んでるの見ると気分が悪くなる。。
不安な気持ちで税務署に足を運んだんですけど、結果としてめっちゃ簡単でした!!
難しい書類に色々と記入しなきゃと思ってたけど、パソコンへの打ち込み、それに係の人が丁寧に教えてくれたのでスムーズに終わりました。
今回の確定申告では、住宅ローン控除と一緒に年末調整に間に合わなかった「収入保障保険」の「生命保険料控除」も合わせて行い、初めての確定申告に非常に自己満足!!
それで数日後、、
ふるさと納税のワンストップ特例申請が適用されない!?
たまたま、とあるブログ読んでいたときのこと。

え!?
Pardon?
やってもたー。ふるさと納税の確定申告はやってない。
ワンストップ特例申請について改めて調べてみる。
確定申告の不要な給与所得者等で、1年間の寄附先が5自治体まででふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
この制度を利用した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。
ふるさとチョイスより
今年は住宅ローン控除の確定申告したから、「確定申告の不要な給与所得者」ではないということ!!
どうにかふるさと納税の寄附控除を受けることができないものか調べてみました。
訂正申告したらいい
確定申告の期限内(例年3月15日)であれば、「訂正申告」といい確定申告のやり直しを行えばいいとのこと。
なお、確定申告後であっても「更生の請求」を行えばいいようですが、ここでは割愛します。
また税務署に行くのかーと思いきや、自宅のパソコンでe-taxを利用して確定申告書を作成、郵送すればOKとのこと。注意点があって、
1. 申告書の1枚目に「訂正申告」と朱書きする
2.申告書の余白に訂正前の税額と提出日を記入する
この2点です。不安な方は、再度、税務署に行くことをおすすめします。
ということで、早速パソコンでe-tax使って確定申告書作ってみました。一度税務署で行った操作と全く同じなので非常にスムーズ。今後、セルフメディケーション税制等で確定申告する際は絶対に自宅のパソコンでやろうと思います。
2016年は住宅ローンが超低金利だったこともあり、住宅ローン控除の確定申告書をされた方は多いのではないかと思います。
ふるさと納税の確定申告は大丈夫ですか?
これから確定申告される方は、くれぐれも、私と同じミスをしないように注意しましょう!!